○吉野川市上下水道事業に係る職員の併任に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年吉野川市条例第201号)第1条第1項に規定する水道事業及び同条第2項に規定する下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に関する事務を効率的に執行するため、上下水道事業の職員以外の職員を上下水道事業の職員に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の職員以外の職員が、次に掲げる上下水道事業に関する事務に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく、当該職員をその職位に相当する上下水道事業の職員に併任させることができる。
(1) 人事及び給与に関する事務
(2) 職員の研修に関する事務
(3) 職員の福利厚生に関する事務
(4) 工事等の入札等に関する事務
(5) 工事の検査に関する事務
(6) 水道料金、下水道使用料等の収納に関する事務
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する事務
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。