○吉野川市防災備蓄センター管理運営規則
令和3年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害発生時において必要な物資等の保管及び配付等の拠点となる吉野川市防災備蓄センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターの位置は、吉野川市山川町春日175番地1とする。
(管理責任者等)
第3条 センターの管理責任者は、防災局長とする。
2 センターにおいて保管する物資等に係る保管責任者は、防災対策課長とする。
(用途)
第4条 センターの用途は、次のとおりとする。
(1) 災害発生時において必要な物資等の保管及び配付
(2) 自主防災組織、消防団その他の関係者が実施する防災に関する研修、訓練等
(3) その他管理責任者が適当と認めるもの
(利用手続)
第5条 センターを利用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第6条 センターを利用する者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 正当な理由なく物資等を持ち出すこと。
(2) 正当な理由なく爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(3) 指定された場所以外で火気を取り扱うこと。
(4) 施設、設備等を損傷し、滅失し、又は不潔にすること。
(5) その他管理責任者の指示に反すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。