○吉野川市中学校夜間学級就学援助費交付規則

令和3年3月23日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中学校夜間学級(夜間において教育を行う中学校の学級をいう。以下同じ。)に在籍する生徒のうち、経済的理由によって就学困難と認められる者に対し、中学校夜間学級就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 援助費の交付を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有し、徳島県内に存する公立の中学校夜間学級に在籍する生徒又はその保護者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮しているものとする。

(援助費の種類等)

第3条 援助費の種類は、次の各号に掲げるものとし、援助費の額は、予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないものに限る。)

(申請)

第4条 援助費の交付を受けようとする者は、中学校夜間学級就学援助申請書(様式第1号)を生徒が在籍する学校の校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、援助費の交付の認定の可否を決定するものとする。

2 審査は、吉野川市就学援助費交付規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第21号)第6条第1項に規定する吉野川市就学援助認定委員会に諮ったうえ、生徒及びその保護者の経済状況のほか、その生徒の日常の生活状況や生徒の家庭の事情等を勘案し、総合的に判断することによって行う。

3 教育委員会は、第1項の規定により援助費の交付の認定の可否を決定したときは、その結果を申請者に対し中学校夜間学級就学援助費交付(認定・却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 教育委員会は、第1項に規定する審査を行うために特に必要があるときは、吉野川市福祉事務所の長又は民生委員に対して、助言を求めることができる。

(交付方法)

第6条 援助費の交付方法は、次のとおりとする。

(1) 校長委任払 援助費の交付を受ける者(以下「受給者」という。)から援助費の請求、受領の委任を受けた校長に対し支払うものをいう。

(2) 直接口座振込 援助費(第3条第3号の援助費を除く。)を受給者名義の預金口座に振り込むことにより行うものをいう。

2 受給者は、申請時に前項の交付方法のいずれかを選択するものとする。

(交付方法の変更)

第7条 教育委員会は、必要があると認められるときは、前条の援助費の交付方法を変更することができる。

2 前項の規定により援助費の交付方法を変更したときは、受給者に対し中学校夜間学級就学援助費交付方法変更通知(様式第3号)により通知するものとする。

(届出)

第8条 受給者は、援助費の交付を必要としなくなったときは、直ちにその旨を中学校夜間学級就学援助費辞退届(様式第4号)により校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

(目的外使用禁止)

第9条 受給者は、援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。

(認定の取消し)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、援助費の交付の認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により援助費の交付を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 受給者が第2条に規定する援助費の交付の対象者でなくなったとき。

(4) 第8条の規定による届出があったとき。

2 前項の規定により認定を取り消したときは、教育委員会は、中学校夜間学級就学援助費認定取消通知(様式第5号)により通知するものとする。

(返還)

第11条 教育委員会は、前条第1項の規定により認定を取り消した場合であって、既に交付した援助費のうち返還すべき額がある場合は、これを返還させることができる。

2 前項の規定により援助費を返還させるときは、教育委員会は、中学校夜間学級就学援助費返還通知(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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吉野川市中学校夜間学級就学援助費交付規則

令和3年3月23日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)