○吉野川市上下水道事業職員の併任に関する規則

令和3年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市水道事業及び下水道事業の設置に関する条例(平成16年吉野川市条例第201号)第1条第1項に規定する水道事業及び同条第2項に規定する下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に関連して行う事務を効率的に執行するため、上下水道事業の職員を市長の事務部局の職員に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 上下水道事業の職員が、次に掲げる事務(上下水道事業に関連して行うものに限る。)に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく、当該職員をその職位に相当する市長の事務部局の職員に併任させることができる。

(1) 一般会計予算に関する事務

(2) その他市長が必要と認める事務

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市上下水道事業職員の併任に関する規則

令和3年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
令和3年4月1日 規則第16号