○吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の身分を示す証票に関する規程

令和3年4月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野川市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における業務を行うに当たり必要となる身分を示す証票(以下「証票」という。)について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(証票の交付)

第2条 上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、次の表の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表右欄に定める証票を、その業務に従事する職員に対し、交付するものとする。

業務

証票

水道法(昭和32年法律第177号)第17条第1項の規定による給水装置の検査

給水装置検査員証(様式第1号)

下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定による排水設備等の検査及び同法第32条第1項の規定による他人の土地への立入

下水道事業従事職員証(様式第2号)

上下水道事業における滞納処分のために行う差押え又は滞納者の財産を調査するための質問及び検査若しくは滞納者の物若しくは住居その他の場所についての捜索

徴収職員証(様式第3号)

2 前項の規定により証票の交付を受けた職員は、別に辞令を用いることなく、当該業務に従事する者として命ぜられたものとする。

(証票の再交付)

第3条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた職員は、証票を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、証票の再交付を受けなければならない。

(証票の返還)

第4条 第2条第1項の規定により証票の交付を受けた職員は、異動その他の理由により第2条第1項の表の左欄に掲げる業務に従事しなくなったときは、速やかに証票を管理者に返還しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第5条 証票は、目的に反して使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の身分を示す証票に関する規程

令和3年4月1日 企業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)