○吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の身分を示す証票に関する規程
令和3年4月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における業務を行うに当たり必要となる身分を示す証票(以下「証票」という。)について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により証票の交付を受けた職員は、別に辞令を用いることなく、当該業務に従事する者として命ぜられたものとする。
(証票の再交付)
第3条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた職員は、証票を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、証票の再交付を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第5条 証票は、目的に反して使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。