○吉野川市鴨島駅前広場等条例
令和3年12月22日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 駅前広場(第2条―第11条)
第3章 駅前駐車場(第12条―第20条)
第4章 管理の代行(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条)
第6章 罰則(第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 商業地域の活性化とにぎわいの創出を図るため、鴨島駅前広場(以下「駅前広場」という。)及び鴨島駅前駐車場(以下「駅前駐車場」という。)を設置する。
第2章 駅前広場
(名称及び位置)
第2条 駅前広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨島駅前広場 | 吉野川市鴨島町鴨島481番地4 |
鴨島駅前イベント広場 | 吉野川市鴨島町鴨島481番地5 |
(禁止行為)
第3条 駅前広場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 許可なく駅前広場の全部又は一部を占用すること。
(4) 他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(利用の禁止及び制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他駅前広場の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可)
第5条 利用者は、あらかじめ市長の許可を受けたときは、駅前広場の全部又は一部を占用して次に掲げる行為をすることができる。
(1) 公益的事業として市長が適当と認めるもの
(2) 行商、物品の販売等の営利を目的とするもの又は募金、広告物の配布その他これらに類するもの(鴨島駅前イベント広場において行われるものに限る。)
(3) その他市長が許可の必要があると認めるもの
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 駅前広場の管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき。
(2) 第5条第1項の規定による許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、駅前広場を利用することができないとき。
(監督処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは当該許可に係る条件を変更し、又は利用を中止させ退去を命ずることができる。
(1) 第3条各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
2 前項の規定により許可の取消し等の処分をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市長は、これに対し賠償の責めを負わない。
(原状回復等)
第10条 利用者は、駅前広場の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用により駅前広場の施設又は設備を損傷したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により駅前広場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第3章 駅前駐車場
(名称及び位置)
第12条 駅前駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨島駅前東自動車駐車場 | 吉野川市鴨島町鴨島466番地2 |
鴨島駅前西自動車駐車場 | 吉野川市鴨島町鴨島538番地12 |
鴨島駅前東自転車駐車場 | 吉野川市鴨島町鴨島433番地17 |
鴨島駅前西自転車駐車場 | 吉野川市鴨島町鴨島478番地1 |
(利用時間)
第13条 駅前駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 鴨島駅前東自動車駐車場及び鴨島駅前西自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。) 次に掲げるもの
ア 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(普通自動二輪車にあっては、鴨島駅前西自動車駐車場に限る。)
イ 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(鴨島駅前西自動車駐車場に限る。)
(2) 鴨島駅前東自転車駐車場及び鴨島駅前西自転車駐車場 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(駐車の拒否)
第15条 市長は、駅前駐車場に駐車しようとする自動車等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その駐車を拒否することができる。
(1) 駅前駐車場の構造上、当該自動車等を駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性のある物品を積載しているとき。
(3) 駅前駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(5) その他駅前駐車場の管理上支障があるとき。
(利用の許可)
第16条 自動車駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第17条 自動車駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第18条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第19条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 自動車駐車場の管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、自動車駐車場を利用することができないとき。
(損害賠償)
第20条 故意又は過失により駅前駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、駅前駐車場に駐車する自動車等が損傷し、又は滅失したことにより生じた損害については、賠償の責めを負わない。
第4章 管理の代行
第21条 市長は、駅前広場及び駅前駐車場(以下「駅前広場等」という。)の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駅前広場等の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第22条 前条の規定により指定管理者に駅前広場等の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 駅前広場等の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 駅前広場等の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他駅前広場等の管理に関し市長が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条並びに第5条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項及び第2項、第10条第2項、第11条、第13条、第15条並びに第16条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第18条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第19条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第20条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
第5章 雑則
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第24条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、2万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日以前においても、行うことができる。
別表第1(第6条関係)
区分 | 1時間当たりの使用料 | |
市内 | 市外 | |
鴨島駅前イベント広場 | 800円 | 1,200円 |
備考
1 「市内」の使用料は、市内に住所を有する者、通学等のため市の区域に滞在する者又は市内に存する団体(構成員の半数以上を市民で占める団体に限る。)が利用する場合に、「市外」の使用料は、それ以外のものが利用する場合に適用する。
2 使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。
別表第2(第17条関係)
区分 | 1台当たりの使用料 | |
普通自動車及び大型自動二輪車 | 3時間以内 | 200円 |
3時間を超え6時間以内 | 400円 | |
6時間を超え12時間以内 | 500円 | |
12時間を超え24時間以内 | 1,000円 | |
1月 | 4,200円 | |
普通自動二輪車及び原動機付自転車 | 24時間以内 | 200円 |
1月 | 2,000円 |
備考 「1月」の使用料は、月を単位として利用する場合に適用する。