○吉野川市学校運営協議会規則
令和3年12月21日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、協議会を設置する学校(以下「対象学校」という。)に在籍する児童、生徒の保護者(以下「保護者」という。)、対象学校の所在する地域の住民(以下「地域住民」という。)等の学校運営への参画及びこれらの者による学校運営への支援・協力を促進するとともに、学校とこれらの者との協働した教育活動を推進することにより、地域とともにある学校づくりを進め、学校運営の改善及び児童、生徒の健やかな育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の趣旨を達成するため、所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、あらかじめ、当該協議会を設置しようとする学校の校長の意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置するときは、その旨を対象学校の校長に通知するものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 前各号に定めるもののほか教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は新たに委員を任命することができる。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第6条 委員の任期は、教育委員会が任命した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて対象学校の教職員を会議に出席させることができる。
(会議の公開)
第9条 協議会の会議は、これを公開する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 協議会の会議の傍聴を希望する者は、原則として会議の前日までに対象学校の校長に申し出なければならない。
3 会議を傍聴する者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(3) 第5条に反した場合
(4) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(学校運営に関する基本的な方針等の承認)
第11条 対象学校の校長は、次に掲げる対象学校の運営に関する基本的な方針について、協議会の承認を得なければならない。
(1) 学校経営方針
(2) 教育課程の編成
(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第12条 協議会は、対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資するよう、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関することを除く。)について、教育委員会を経由し、徳島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する情報提供等)
第13条 協議会は、保護者、地域住民その他の関係者に対して、学校運営及び当該学校運営への必要な支援に関する情報を積極的に提供し、理解を深めるよう努めるものとする。
(学校運営等に関する評価)
第14条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況を適切に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 対象学校の校長は、教育委員会の協力の下で、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。