○吉野川市社会福祉法人に対する助成に関する条例

令和4年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 助成を受けようとする法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、若しくは受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市社会福祉法人に対する助成に関する条例

令和4年3月23日 条例第1号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月23日 条例第1号