○吉野川市議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例

令和4年3月23日

条例第18号

議員は市民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため、議員として高い倫理観と品位が求められる。ましてや議員の地位による影響力を不正に利用したハラスメントは断じて許されるものではない。

ハラスメントは、基本的人権を損ない、個人の尊厳を傷つけ、議会活動に支障を来たし、社会的信用及び信頼を失うことにつながる。

よって、吉野川市議会は、職員の人格を尊重することにより、議員による職員に対するあらゆるハラスメントの根絶と未然防止を決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、吉野川市議会議員(以下「議員」という。)によるその地位を利用した職員(市職員をいう。以下同じ。)に対するハラスメントを防止し、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職場環境を確保することで、市政の効率的運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 言葉、行為等により相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的若しくは性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職務権限の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為

(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為

(議長の責務)

第3条 議長は、ハラスメントの根絶及び未然防止に努めるとともに、議員による職員に対するハラスメントがあると認められるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(議員の責務)

第4条 議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 議員は、当該議員による職員に対するハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

3 議員は、他の議員の行為がハラスメントに該当するおそれがあると認められる事態に遭遇したときは、当該行為を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。

(プライバシーの保護)

第5条 議員による職員に対するハラスメントに関する調査に関与した議員は、関係者のプライバシーの保護を徹底し、当該事案に関係する職員が不利益を受けることがないよう留意するものとする。その職を退いた後も同様とする。

(研修等)

第6条 議会は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等の実施に努めるものとする。

(議会の措置)

第7条 議会は、市長から議員による職員に対するハラスメントに関する事案の報告があったときは、その内容について調査又は聞き取りを行い、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他の必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例

令和4年3月23日 条例第18号

(令和4年3月23日施行)