○吉野川市水道事業会計資金長期貸付規程
令和4年1月25日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第18条の2第1項の規定により水道事業会計の資金を下水道事業会計に長期の貸付け(以下「貸付け」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の額)
第2条 貸付金の額は、予算の範囲内において、水道事業の管理者が決定するものとする。
(貸付けの条件等)
第3条 貸付けの条件等は、次のとおりとする。
(1) 貸付けの期間は、貸付けをする日から1年を超え10年(2年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(2) 貸付けの利率は、次条第1項の規定による申込みがあった日における地方公共団体金融機構が定める利率(当該貸付けと同一の条件等において適用される固定金利方式の機構特別利率に限る。)を勘案して水道事業の管理者が定める率とする。
(3) 貸付金の償還方法は、元利均等半年賦償還の方法によるものとする。
(4) 貸付金の償還に係る日数計算は、貸付けをする日は算入せず、償還日は算入する。
(5) 貸付金の償還に係る利息の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 水道事業の管理者は、前項の長期貸付金借用証書を受理した日以後に貸付金を貸し付けるものとする。
(繰上償還)
第5条 第3条第3号の規定にかかわらず、貸付金は、その全部及び一部を繰上償還することができる。
(遅延損害金)
第6条 下水道事業の管理者は、指定された期日までに償還金を支払わなかったときは、その支払うべき金額に当該期限の翌日から償還金を支払う日までの期間の日数に応じ、当該期限の翌日における民法(明治29法律第89号)第404条の規定による法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を水道事業の管理者へ支払わなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか貸付けに関し必要な事項は、水道事業の管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年2月1日から施行する。