○吉野川市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

令和4年4月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、総務部長に委任する。

(1) 教育委員会職員(県費負担教職員を含む。)の保健及び安全に関すること。

(2) 就学時の健康診断に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

吉野川市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

令和4年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会規則第7号