○吉野川市地方創生応援基金条例

令和5年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費に充てるため、吉野川市地方創生応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市地方創生応援基金条例

令和5年3月22日 条例第3号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和5年3月22日 条例第3号