○吉野川市個人情報保護法等施行規則

令和5年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び吉野川市個人情報保護法施行条例(令和5年吉野川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、様式第2号によるものとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項(令第29条において準用する場合を除く。)の委任状は、様式第3号によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第7条 市長は、法第85条第1項前段の規定により他の行政機関の長等に対し事案を移送するときは、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 法第85条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る手続)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、意見照会書(様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項に規定する意見書の提出は、意見書(様式第12号)により行わなければならない。

4 法第86条第3項後段の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 法第87条第1項の規定により市長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じた適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の規定による申出に係る書面は、様式第14号によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第11条 条例第4条第2項の規定により負担すべき開示請求に係る保有個人情報が記録されたものの写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納入通知書により納付しなければならない。

3 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、納入通知書又は郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、様式第15号によるものとする。

2 令第22条第3項(令第29条において準用する場合であって、代理人が訂正請求をするときに限る。)の委任状は、様式第16号によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第14条 法第94条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第15条 法第95条後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第16条 市長は、法第96条第1項前段の規定により他の行政機関の長等に対し事案を移送するときは、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 法第96条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、様式第24号によるものとする。

2 令第22条第3項(令第29条において準用する場合であって、代理人が利用停止請求をするときに限る。)の委任状は、様式第25号によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)によるものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第20条 法第102条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第21条 法第103条後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第30号)によるものとする。

(施行状況の公表)

第23条 条例第5条の規定による公表は、開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数、開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の状況、審査請求の状況その他必要な事項について行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(吉野川市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 吉野川市個人情報保護条例施行規則(平成16年吉野川市規則第13号)は、廃止する。

別表(第11条関係)

種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき20円

電磁的記録

用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき10円

用紙に出力したもの(多色刷り)

1枚につき20円

光ディスクその他の電磁的記録媒体

1枚につき200円

1 用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として金額を算定する。

2 文書の写し(当該文書が電磁的記録である場合にあっては、用紙に出力したものに限る。)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列4番以下の大きさの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の様式を用いたときの写しの枚数は、日本産業企画A列4番による用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。

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吉野川市個人情報保護法等施行規則

令和5年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年4月1日 規則第21号