○吉野川市個人情報保護審査会規則
令和5年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市個人情報保護審査会条例(令和5年吉野川市条例第2号)第9条の規定に基づき、吉野川市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉野川市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 吉野川市個人情報保護審査会規則(平成16年吉野川市規則第14号)は、廃止する。