○吉野川市個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市個人情報保護審査会条例(令和5年吉野川市条例第2号)第9条の規定に基づき、吉野川市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(吉野川市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 吉野川市個人情報保護審査会規則(平成16年吉野川市規則第14号)は、廃止する。

吉野川市個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年4月1日 規則第22号