○吉野川市職員の営利企業等への従事等に関する規則
令和5年11月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の営利企業等(営利企業以外の法人その他の団体(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業をいう。以下同じ。)への従事等に関し必要な事項を定めるものとする。
(従事制限の地位)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議員その他これらに準ずる地位とする。
(許可の申請)
第3条 営利企業等に従事等することの許可を受けようとする職員は、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生ずるおそれがあるとき。
(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められるとき。
(許可の期間)
第6条 第4条の規定による許可の期間は、営利企業等に従事等することの初日からその日の属する年度の末日までとする。
(許可の取消し)
第9条 任命権者は、事業の変更その他の事由により第4条各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、営利企業等の従事に関してなされた許可については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。