○吉野川市職員の営利企業等への従事等に関する規則

令和5年11月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員の営利企業等(営利企業以外の法人その他の団体(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業をいう。以下同じ。)への従事等に関し必要な事項を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議員その他これらに準ずる地位とする。

(許可の申請)

第3条 営利企業等に従事等することの許可を受けようとする職員は、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

(許可の基準)

第4条 任命権者は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生ずるおそれがあるとき。

(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められるとき。

(許可書の交付)

第5条 任命権者は、前条の規定により営利企業等に従事することを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(許可の期間)

第6条 第4条の規定による許可の期間は、営利企業等に従事等することの初日からその日の属する年度の末日までとする。

(変更の申請)

第7条 第5条の規定により許可書の交付を受けた職員は、第3条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに営利企業等従事変更許可申請書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(変更の許可)

第8条 任命権者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第4条の規定により許可するときは、営利企業等従事変更許可書(様式第4号)を当該職員に交付するものとする。

(許可の取消し)

第9条 任命権者は、事業の変更その他の事由により第4条各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、営利企業等の従事に関してなされた許可については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市職員の営利企業等への従事等に関する規則

令和5年11月30日 規則第30号

(令和6年1月1日施行)