○吉野川市水道事業及び下水道事業工事成績評定要領

令和6年5月1日

企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、吉野川市水道事業及び下水道事業工事検査規程(令和6年吉野川市企業管理規程第4号。以下「工事検査規程」という。)第12条の規定に基づき、工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、公共工事の品質の確保等を図るため厳正かつ的確な評定を実施し、もって請負業者の適正な選定及び指導育成等に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、請負額が300万円以上の請負工事について行うものとする。

(評定者)

第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、工事検査規程第3条の規定により検査を命じられた検査員並びに当該工事を担当する総括監督員及び主任監督員又は現場監督員(総括監督員のいない工事にあっては主任監督員及び現場監督員)とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

3 評定は、工事成績表により行うものとする。この場合において、工事成績表の考査項目ごとの評定点は、徳島県が定める考査項目別運用表又は市が定める考査項目別運用表により算出するものとする。

4 細目別評定点は、細目別評定点表に記録するものとする。

5 評定結果は、工事成績評定表に記録するものとする。

(工事特性等に関する評定)

第4条の2 評定者は、請負業者から「工事特性」、「創意工夫」又は「社会性等」の考査項目について、その実施状況を工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況により提出があった場合は、これを考慮して評定するものとする。

(成績表の提出)

第5条 評定者(検査員を除く。)は、検査が実施されるまでに自己の評定を取りまとめの上、工事成績表、細目別評定点表及び工事成績評定表(以下「成績表」という。)を検査員に提出するものとし、検査員は、この成績表に自己の評定を加えて評定点合計を算出するものとする。

2 検査員は、評定を行ったときは、成績表を工事検査規程第11条に規定する検査復命書に付するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 水道部長又は工事担当課の課長(以下「工事施行者」という。)は、前項の規定によって算出された評定点合計をもってそのまま工事成績を評定するものとし、その評定の結果を当該工事の請負者に対して工事成績評定通知書により通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 工事施行者は、評定の結果を通知した後、工事に瑕疵(欠陥)のあることが判明し評定を減点修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(説明請求等)

第8条 第6条又は第7条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、工事施行者に評定の内容について説明を求めることができるものとする。

2 工事施行者は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和6年5月1日から施行する。

吉野川市水道事業及び下水道事業工事成績評定要領

令和6年5月1日 企業管理規程第5号

(令和6年5月1日施行)