○吉野川市学校給食費の徴収等に関する規則
令和8年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 吉野川市立の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(給食費の徴収)
第3条 市長は、学校給食の提供を受けた児童生徒の保護者から給食費を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する児童生徒に係る給食費は、徴収しないものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助その他の給食費に係る支援を受けているものについては、この限りでない。
区分 | 金額 |
小学校 | 320円 |
中学校 | 355円 |
(給食費の納期限)
第5条 給食費の納期限は、学校給食の提供を受けた日の属する月の翌月の末日とする。ただし、当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日等に当たらない日とする。
(学校給食の停止に係る取扱い)
第6条 あらかじめ市長が定める期日までに学校給食を停止する旨の届出があった場合の給食費は、徴収しないものとする。
(未納者への対応)
第7条 市長は、給食費を納入しない者に対し、必要な措置をとるものとする。
(準用)
第8条 前5条(第3条第2項を除く。)の規定は、吉野川市学校給食センター条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第22号)第4条に規定する職員に対し学校給食を提供した場合に準用する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年2月1日から施行し、同年2月分以後の給食費について適用する。
附則(令和8年3月25日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行し、同年4月分以後の給食費について適用する。