○吉野川市飯尾敷地コミュニティセンターの使用料に関する規則

令和8年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例(平成16年吉野川市条例第16号。以下「条例」という。)第9条第2項の規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収方法等)

第3条 使用料は、条例第5条の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。

2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額

(3) 指定管理者が主催する社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業に利用する場合 全額

(4) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が主催する行事に利用する場合 半額

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書に規定する特別の事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) センターにおいて利用の必要が生じ、利用者が利用することができなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったとき。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの使用料に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

使用料

アップライトピアノ

1時間

220円

吉野川市飯尾敷地コミュニティセンターの使用料に関する規則

令和8年3月31日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 コミュニティ
沿革情報
令和8年3月31日 規則第6号