○吉野川市公民館の使用料に関する規則

令和8年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市公民館(以下「公民館」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 吉野川市公民館条例(平成16年吉野川市条例第99号。以下「条例」という。)第14条第2項の規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収方法等)

第3条 使用料は、条例第9条の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第15条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。

2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額

(3) 指定管理者が主催する社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業に利用する場合 全額

(4) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が主催する行事に利用する場合 半額

(使用料の還付)

第5条 条例第16条ただし書に規定する特別の事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公民館において利用の必要が生じ、利用者が利用することができなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったとき。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第18条第1項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合にあっては、第2条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、公民館の使用料に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 吉野川市鴨島公民館

区分

単位

使用料

映像機器

1時間

440円

調光機器

1時間

1,540円

グランドピアノ

1時間

550円

アップライトピアノ

1時間

220円

(2) 吉野川市川島公民館

区分

単位

使用料

アップライトピアノ

1時間

220円

陶芸用電気炉

1回

2,200円

(3) 吉野川市山川公民館

区分

単位

使用料

グランドピアノ

1時間

550円

(4) 吉野川市上浦公民館

区分

単位

使用料

アップライトピアノ

1時間

220円

電子ピアノ

1時間

220円

(5) 吉野川市森山公民館

区分

単位

使用料

アップライトピアノ

1時間

220円

(6) 吉野川市西麻植公民館

区別

単位

使用料

アップライトピアノ

1時間

220円

(7) 吉野川市知恵島公民館

区分

単位

使用料

電子ピアノ

1時間

220円

(8) 吉野川市山瀬公民館

区分

単位

使用料

アップライトピアノ

1時間

220円

吉野川市公民館の使用料に関する規則

令和8年3月31日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)