○吉野川市文化研修センターの使用料に関する規則

令和8年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市文化研修センター(以下「センター」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属設備の使用料)

第2条 附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収方法等)

第3条 使用料は、吉野川市文化研修センター条例(平成16年吉野川市条例第101号。以下「条例」という。)第6条第1項の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。

2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額

(3) 指定管理者が主催する社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業に利用する場合 全額

(4) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が主催する行事に利用する場合 半額

(指定管理者による管理)

第5条 条例第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの使用料に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

使用料

スポットライト

1時間

770円

グランドピアノ

1時間

550円

アップライトピアノ

1時間

220円

陶芸用電気炉

1回

2,200円

陶芸用電気炉(大型)

1回

3,300円

吉野川市文化研修センターの使用料に関する規則

令和8年3月31日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)