○吉野川市美郷ほたる館の使用料に関する規則
令和8年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市美郷ほたる館(以下「ほたる館」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館料及び使用料の徴収方法等)
第2条 入館料及び使用料は、展示室への入室及び吉野川市ほたる館条例(平成16年吉野川市条例第105号。以下「条例」という。)第7条の2の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館料及び使用料の減免)
第3条 条例第9条の規定により利用者が入館料及び使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。
2 入館料を減免する場合及びその場合の減免の額は、別表のとおりとする。
3 入館料の減免を受けようとする者(以下「入館料の減免の申請者」という。)は、ほたる館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、入館料の減免を決定したときは、入館料の減免の申請者に対し、ほたる館入館料減免書(様式第2号)を交付するものとする。
6 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額
(3) 指定管理者が主催する社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業に利用する場合 全額
(4) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が主催する行事に利用する場合 半額
(指定管理者による管理)
第4条 条例第15条の規定により指定管理者にほたる館の管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項及び同条第5項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第6項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表(6)の項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、ほたる館の使用料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事由 | 減免額 |
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者の手帳の交付を受けている者 | 高校生以上 50円 小・中学生 30円 |
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者 | 同上 |
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 | 同上 |
(4) 前3項に規定する者の介助者(前3項に規定する者1人につき1人とする。) | 同上 |
(5) 市内に所在する学校において、学校教育の一環として、担当教諭引率の上入館する中学生以下の者及び引率の教諭等 | 全額 |
(6) その他市長が特に必要と認めた者 | 市長が特に必要と認めた額 |
備考 (1)の項から(4)の項までに掲げる対象事由に係る減免は、団体の場合を除く。

