○吉野川市総合スポーツ運動場の使用料に関する規則
令和8年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市総合スポーツ運動場(以下「運動場」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収方法等)
第2条 使用料は、吉野川市総合スポーツ運動場条例(平成16年吉野川市条例第111号。以下「条例」という。)第3条第1項の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第3条 条例第9条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。
2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 全額
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式)に吉野川市総合スポーツ運動場管理規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第37号)第4条第2項(第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された書類及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、運動場の使用料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
