○吉野川市高越弓道場の使用料に関する規則
令和8年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市高越弓道場(以下「弓道場」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収方法等)
第2条 使用料は、吉野川市高越弓道場条例(平成16年吉野川市条例第114号。以下「条例」という。)第5条第1項の許可の際、現金により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第3条 条例第11条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。
2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと市長が認めた場合 全額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 全額
(使用料の還付)
第4条 条例第12条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式)に吉野川市高越弓道場管理運営規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第40号)第3条第2項(第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された書類及び使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 条例第15条の規定により指定管理者に弓道場の管理を行わせる場合にあっては、第2条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号及び第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」として、これらの規定を適用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、弓道場の使用料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
