○吉野川市企業立地促進のための用地取得費補助金交付要綱

令和8年3月23日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、吉野川市企業立地促進条例(平成16年吉野川市条例第175号。以下「条例」という。)第8条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が事業所の新設(本市に事業所を有しない企業等が、市内に事業所を設置することをいう。以下同じ。)をするために要する経費の一部に対し、予算の範囲内において交付する吉野川市企業立地促進のための用地取得費補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとし、この告示に定めるもののほか必要な事項は、吉野川市補助金交付規則(平成16年吉野川市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(事前協議)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、事業所の新設に係る計画の内容について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、吉野川市企業立地事前協議申出書(別記様式)の提出により行うものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 指定事業者であること。

(2) 市に納付すべき税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 事業所の新設をするために必要な土地(以下「事業所用地」という。)の購入費

(2) 購入した事業所用地を用いた事業所の新設に付帯して必要となる造成工事費及び既存の建物等の解体工事費

2 前項第1号に掲げる補助対象経費の額は、次の各号に掲げる地目に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額の合算額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は実際の事業所用地の購入費のいずれか低い額を限度とする。

(1) 宅地及び雑種地 当該土地の固定資産税評価額を0.7で除して得た額

(2) 宅地及び雑種地以外の地目 当該土地の固定資産税評価額に国税庁が定める財産評価基準書に記載された当該土地の所在する地域に適用される倍率を乗じて得た額

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費に国、他の地方公共団体その他の公的機関から他の補助制度による補助がある場合は、当該補助を受ける部分について、前2項の規定により算定された補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に10分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1億円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 土地売買契約書、造成工事請負契約書及び解体工事請負契約書の写し

(2) 事業所用地の購入費等の支払いを証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、吉野川市企業立地促進条例施行規則(平成18年吉野川市規則第9号)第9条の規定による奨励金の交付申請と併せて行わなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、第6条の規定による交付申請をもって行われたものとみなす。

(書類の保管)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の対象となる事業に係る証拠書類を整備し、当該事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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吉野川市企業立地促進のための用地取得費補助金交付要綱

令和8年3月23日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)