○吉野川市サテライトオフィス誘致支援事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に新たなビジネス及び雇用を創出し、地域経済の活性化を図るため、市内において新たにサテライトオフィスを設置する事業者に対し、予算の範囲内で吉野川市サテライトオフィス誘致支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて定めるものとし、この告示に定めるもののほか必要な事項については、吉野川市補助金交付規則(平成16年吉野川市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(1) サテライトオフィス 本社等で行う事業の一部について、情報通信技術を活用し、遠隔地における勤務を可能とさせる事業所をいう。
(2) 常用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者となる正規従業員(雇用期間に定めがないものに限る。)をいう。
(3) 新規地元雇用者 市内に住所を有する者であって、サテライトオフィスにおける常用労働者として新たに雇用されたものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、IT関連事業(WEB制作、デジタルコンテンツ制作又はシステム及びソフトウェア開発に係る事業をいう。)、デジタル技術活用事業(ビッグデータ、IoT、AI等を活用した事業をいう。)その他市長が特に認めるものの用に供するため、市内に新たにサテライトオフィスを設置する事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、本社が市外に所在する法人であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) サテライトオフィスを新設し、事業を3年以上継続することが見込まれること。
(2) サテライトオフィスにおいて、常用労働者又は法人の役員等が1人以上常駐すること。
(3) 市に納付すべき税を滞納していないこと。
(4) 補助対象事業について、過去に、この告示に基づく補助金又は市が実施する他の助成制度による助成金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
改装費及び備品購入費(以下「改装費等」という。) | 改装に要する経費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事及び電気工事に要する経費に限る。)及び備品購入に要する経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。 |
事業所の土地及び建物の賃借料(以下「賃借料」という。) | 賃貸借契約の期間の初日の属する月から起算して3年間の各月における賃借料(礼金及び敷金を除く。) | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、一の年度につき50万円を限度とする。 |
事業所の用に供する事務機器及び通信回線の使用料(以下「使用料」という。) | 事務機器又は通信回線の使用期間の初日の属する月から起算して3年間の各月における使用料 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、一の年度につき30万円を限度とする。 |
新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等(以下「賃金等」という。) | 雇用期間の初日の属する月から起算して3年間の各月における賃金等 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、新規地元雇用者1人当たり一の年度につき20万円を限度とする。 |
備考 1 改装費等に係る補助金の交付は、一の補助対象者につき1回に限るものとする。 2 改装費等の補助対象経費は、補助金の交付の申請を行う日の属する年度内に改装工事及び備品購入を完了できるものに限る。 3 改装費等の補助対象経費は、市内に主たる事業所を有する者に対して発注する改装工事及び備品購入に係るものに限る。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 | ||
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業所の位置図、平面図及び写真
(4) 図面、見積書及び改装前の事業所の改装工事に係る部分の写真
(5) 購入する備品のカタログ及び見積書
(6) 事業所の賃貸借契約書の写し
(7) 事務機器のリース契約書及び通信回線使用に係る申込書等の写し
(8) 新規地元雇用計画表(別記様式)
(9) 法人の会社概要、会社定款、直近の決算報告書及び登記事項証明書
(10) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、補助対象経費の支出が一の年度を超えて行われる場合における申請は、当該年度ごとに市長が指定する日までに行わなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第11条の規定による報告は、改装費等の場合にあっては改装工事完了後及び備品購入後速やかに、賃借料、使用料及び賃金等の場合にあっては年度ごとに当該年度の末日までにしなければならない。
2 規則第11条第4号の市長が必要と認める書類は、補助対象経費に係る領収書又は支出を証明する書類の写し並びに改装後の空き店舗の改装工事に係る部分の写真及び購入した備品の写真とする。
(書類の保管)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整備し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
