○吉野川市乳児等支援給付認定に係る手続き等に関する規則

令和8年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)に係る手続き等について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(給付認定の申請)

第3条 法第30条の15第1項の規定による給付認定の申請(以下「認定申請」という。)は、当該認定申請に係る支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。)の保護者(以下「認定申請保護者」という。)が、支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

(認定申請の時期)

第4条 前条の認定申請は、給付認定を希望する期間の開始する日の14日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合については、この限りではない。

(給付認定)

第5条 市長は、認定申請があったときは、当該認定申請に係る審査を行い、適当と認めるときは、当該給付認定に係る保護者(以下「認定保護者」という。)に乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査に必要な書類について、認定申請保護者に提出を求め、必要があると認めるときは、実地調査その他の調査を行うことができる。

(却下)

第6条 第3条の認定申請について、次の各号のいずれかに該当するときは、これを却下するものとする。

(1) 法第30条の14に定める支給要件に該当しないとき。

(2) 認定申請保護者が市内に居住しないとき。

(3) 申請書又はその添付書類の内容に不備や虚偽があると認められるとき。

(4) 申請書又はその添付書類の内容に不備があり、訂正又は追加書類の提出その他の補正を求めたにもかかわらず、認定申請保護者が相当の期間内に応じないとき。

2 市長は、認定申請を却下したときは、認定申請保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(給付認定の変更)

第7条 認定保護者は、法第30条の16の規定による当該給付認定の有効期間中に次に掲げる事項の変更が生じたときは、速やかに市長に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)によりその旨を届け出なければならない。

(1) 府令第28条の24各号に定める事項

(2) 第3条の規定により提出した申請書及びその添付資料の内容

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出は、支給認定証及び同項の変更の内容を証する書類を添付して行わなければならない。

3 市長は、第1項の届出により必要があると認めるときは、給付認定の内容を変更し、認定保護者に給付認定の内容を変更した支給認定証を交付するものとする。

(給付認定の取消し)

第8条 市長は、法第30条の18第1項各号に定める場合のほか、認定保護者から給付認定の取消しの申し出があったときは、当該給付認定を取り消すことができる。

2 市長は、給付認定の取消しを行ったときは、認定保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 認定保護者は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日の翌日から30日以内に支給認定証を市長に返還しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

吉野川市乳児等支援給付認定に係る手続き等に関する規則

令和8年4月1日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)