○吉野川市公告式事務取扱規程

平成16年10月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 吉野川市公告式条例(平成16年吉野川市条例第3号)及び吉野川市公告式規則(平成16年吉野川市規則第1号)に基づく、公告式の事務取扱いについては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(掲示期間)

第2条 掲示場に掲示する期間は、次のとおりとする。

(1) 法令又は条例等に公布又は告示の期間の定めのあるもの 所定の期間

(2) 条例、規則及び規程

 公布の日から施行するもの 公布の日から起算して14日目まで

 施行期日が公布の日の翌日以後であるもの 施行期日まで(ただし、その期間がの期間以内となるときは、の期間とする。)

(3) 予算の要領、財政事情の公表の告示等重要と認められるもの 告示の日から起算して7日目まで

(4) 前3号以外のもの 告示の日から起算して5日目まで

(掲示場の管理)

第3条 掲示場は、総務課長(以下「管理者」という。)が管理する。

(掲示)

第4条 各部課等において、掲示を必要とする文書があるときは、令達番号簿に所要事項を記入し、取扱者印を押印し、番号の交付を受け、これを掲示しなければならない。

2 掲示期間を経過した文書は、管理者において撤去する。

3 前項の規定は、市議会その他市の機関において、掲示を要する文書の掲示手続にこれを準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

吉野川市公告式事務取扱規程

平成16年10月1日 訓令第1号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第1号