○吉野川市表彰条例施行規則

平成16年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 吉野川市表彰条例(平成16年吉野川市条例第5号。以下「表彰条例」という。)に定める表彰の実施については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(功労表彰候補者の基準等)

第2条 表彰条例第3条第1項第4号の規定による功労表彰の候補者は、次に掲げる基準に該当する個人とする。

(1) 民生委員又は児童委員として15年以上にわたり社会福祉活動に取り組み、特に功績があった者

(2) 農地利用最適化推進委員として15年以上にわたり農地等の利用の最適化の推進に尽力し、特に功績があった者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に本市の進展に顕著な功績があった者

2 功労表彰の授与は、同一人につき1回に限るものとする。

(一般表彰候補者の基準)

第3条 表彰条例第5条の規定による一般表彰の候補者(以下「候補者」という。)は、おおむね次に掲げる基準に該当する個人又は団体とする。この場合において、候補者の年齢は、表彰式当日55歳(表彰条例第5条第1号第2号第3号第9号又は第10号該当者は除く。)に達している者であり、かつ、団体関係の候補者については、当該団体の長として12年以上在職し、優れた功績を上げた者であること。

(1) 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は災害を防止したもの

火災、水難、地震等の災害に際し、身の危険を顧みず、人命を救助した者又は災害の発生を未然に防止した者及び災害を最小限に止めた者

(2) 特に優れた善行のあったもの

多年社会奉仕活動を行う等市民の模範となる善行を重ねているもの(行為の継続性、性行等を考慮すること。)

(3) 多年にわたり業務に特に精励したもの

社会福祉施設、医療保健施設等の中に地味で人目につきにくい職域、著しく危険性の高い職場その他勤務の困難な職場等において20年以上業務に特に精励し、市民の模範となるべきもの

(4) 社会福祉の増進に尽くしたもの

 社会福祉施設の長として15年以上社会福祉事業に携わり、特に功績があった者

 社会福祉団体の長として、社会福祉活動に尽力し、特に功績があった者

 その他社会福祉の増進に尽力し、特に功績があったもの

(5) 保健衛生の向上に尽くしたもの

 生活環境の保全又は自然保護に尽力し、特に功績があった者

 その他保健衛生の向上に尽力し、特に功績があったもの

(6) 産業の振興に尽くしたもの

 商工業団体の長として、商工業の振興に尽力し、特に功績があったもの

 農林水産業団体の長として、農林水産業の振興に尽力し、特に功績があった者

 土木建設業団体の長として、土木建設業の振興に尽力し、特に功績があった者

 その他産業の振興に尽力し、特に功績があったもの

(7) 教育又は文化の振興に尽くしたもの

 私立学校の校長又は理事長等として15年以上にわたり私学の振興に尽力し、特に功績があった者

 社会教育、人権教育及び青少年育成団体の長として、成人教育及び女性教育の振興又は青少年の健全育成に尽力し、特に功績があった者

 文化関係団体の長として、文化の振興に尽力し、特に功績があった者

 体育、スポーツ団体の長として、体育、スポーツの振興に尽力し、特に功績があった者

 その他教育又は文化の振興に尽力し、特に功績があったもの

(8) 交通の安全に尽くしたもの

 交通安全指導員として、15年以上交通安全活動に尽力し、特に功績があった者

 その他交通の安全に尽力し、特に功績があったもの

(9) 公共事業の推進に寄与したもの

公共用地の確保等に積極的に協力し、特に功績があったもの

(10) 公益のために財産を寄附したもの

公益のためおおむね100万円(団体200万円)以上の財産を寄附したもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉の増進に貢献し、特に功績があったもの

(功労表彰及び一般表彰の対象外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、功労表彰及び一般表彰の対象から除くものとする。

(1) 刑事事件に関し起訴されている者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、表彰することが不適当であると市長が認めるもの

(一般表彰の対象外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、一般表彰の対象から除くものとする。

(1) 表彰条例以外の規程等による市長表彰を受けたもので、受彰後3年を経過していないもの

(2) 吉野川市職員、公立学校の教職員。ただし、表彰条例第5条第1号第2号第9号又は第10号に該当する者にあっては、この限りでない。

(候補者の推薦等)

第6条 候補者の推薦をしようとする各課等の長は、市長が指定する日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。この場合において、候補者が複数の場合は、推薦順位を付するものとする。

(1) 推薦調書(別記様式。団体にあっては規約、定款又は寄附行為を添えること。)

(2) 功績等を審査する上で参考となる資料

2 表彰の推薦をした各課等の長は、候補者が死亡したとき、又は第4条各号に該当する事実が生じた場合は、市長に連絡するものとする。

(選考委員会)

第7条 選考委員会の委員長は、市長とし、選考委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

3 選考委員会は、市長が招集し、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 被表彰者を決定するのは、委員全員の一致がなければならない。

(表彰状の授与)

第8条 表彰状及び記念品は、表彰式場において、受彰者に直接授与するものとする。ただし、やむを得ない理由により受彰者に直接授与することができないときは、代理人に授与することができる。

2 死亡者の表彰は、表彰条例第7条の定める日以後速やかに行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一般表彰からの除外)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町表彰条例(昭和59年鴨島町条例第11号)、川島町表彰条例(昭和36年川島町条例第15号)、山川町表彰条例(昭和46年山川町条例第10号)又は美郷村表彰条例(昭和30年美郷村条例第1号)の規定により表彰を受けた者は、一般表彰の対象から除くものとする。ただし、人命救助又は私財寄附による受彰者にあっては、この限りでない。

(平成30年7月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市表彰条例施行規則

平成16年10月1日 規則第2号

(平成30年7月23日施行)