○吉野川市行政組織条例

平成16年10月1日

条例第7号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部及び局を設けるものとする。

総務部

市民部

健康福祉部

産業経済部

建設部

危機管理局

(分掌事務)

第2条 前条の部及び局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 議会及び市の行政一般に関すること。

(2) 文書及び例規に関すること。

(3) 職員に関すること。

(4) 公有財産に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 市税に関すること。

(7) 財政に関すること。

(8) 市政の総合計画に関すること。

(9) 行財政改革に関すること。

(10) 広聴及び広報に関すること。

(11) 統計に関すること。

(12) 広域行政に関すること。

(13) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(14) 行政情報化及び地域情報化に関すること。

(15) 電子計算機システムに関すること。

(16) 市行政施策の総合企画及び調整に関すること。

(17) 他の部に属さないこと。

市民部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 選挙に関すること。

(3) 廃棄物の減量及び処理並びにリサイクルに関すること。

(4) 環境保全及び公害防止に関すること。

(5) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) 人権擁護に関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

(9) 自治会に関すること。

(10) 交通安全に関すること。

(11) 市民相談に関すること。

(12) 消費生活に関すること。

(13) 住民参加に関すること。

健康福祉部

(1) 吉野川市福祉事務所設置条例(平成16年吉野川市条例第117号)に規定する吉野川市福祉事務所所掌事務に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 社会福祉に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 高齢者福祉に関すること。

(6) 保健衛生に関すること。

産業経済部

(1) 商工業に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 労働者行政に関すること。

(4) 公園及び緑化に関すること。

(5) 農業及び林業に関すること。

(6) 土地改良区に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

建設部

(1) 道路及び水路に関すること。

(2) 河川及び橋りょうに関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 開発行為に関すること。

(5) 土地区画整理に関すること。

(6) 建築に関すること。

(7) 市営住宅に関すること。

危機管理局

(1) 防災に関すること。

(2) 危機管理に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月8日条例第18号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉野川市行政組織条例

平成16年10月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第7号
平成17年7月8日 条例第18号
平成18年3月20日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第5号
平成31年3月19日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第1号
令和6年3月19日 条例第2号