○吉野川市役所処務規則

平成16年10月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務分掌(第3条―第10条)

第3章 事務処理

第1節 帳簿、用紙等(第11条)

第2節 公文例式(第12条・第13条)

第4章 服務心得

第1節 出勤、退庁、休暇、欠勤等(第14条―第29条)

第2節 出張(第30条―第33条)

第5章 非常心得(第34条―第36条)

第6章 当直(第37条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 吉野川市役所(以下「市役所」という。)の事務処理及び職員の服務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(事務処理)

第2条 市役所の事務は、すべて迅速かつ適確に処理し、民主的にして能率的な行政の確保を図らなければならない。

第2章 事務分掌

(内部組織)

第3条 吉野川市行政組織条例(平成16年吉野川市条例第7号)第1条に規定する部及び局(以下「部等」という。)の内部組織は、次のとおりとする。

部等

課等

総務部

総務課

総務係 人事給与係 統計情報係

市長公室

秘書係 総合戦略係 広報広聴係

財政課

財政戦略係 予算係

税務課

課税係 資産税係 徴収係

管財システム課

管財係 電算係

市民部

市民課

総合窓口係 住民登録係 戸籍係

生活あんしん課

生活あんしん係

国保年金課

国民年金係 国民健康保険係 課税係 徴収係 高齢者医療係

 

 

人権課

人権啓発係 人権推進係

 

環境局

環境企画課

環境衛生係

事業推進課

政策調整係

運転管理センター

総務係 業務係




リサイクルセンター


健康福祉部

社会福祉課

地域福祉係 生活支援係 障がい福祉係

長寿いきがい課

高齢福祉係 介護保険係 地域支援係

子育て支援課

児童総務係 児童福祉係 保育係 保育指導係

 

 


子ども相談室


健康推進課

総務係 保健指導係 高齢者保健係

保育所

 

こども園


産業経済部

農林業振興課

農業振興係 農業政策係 事業係

商工観光課

商工振興係 にぎわい観光係

建設部

監理課

契約係 管理係




工事検査室


建設課

総務係 事業係 維持補修係

都市計画住宅課

都市計画係 住宅係




建築営繕室

建築営繕係

防災局

防災対策課

防災対策係

2 前項に規定する課等の所掌事務は、別に定める。

(チームの編成)

第3条の2 市長は、複雑多様化する行政需要に弾力的に即応するため、チームを編成し、処理させることがある。

2 前項のチームに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(職務)

第4条 部等に部長又は局長を、課等に課長、所長又は室長を、係に係長を置く。

2 部長及び局長(以下「部長等」という。)は、上司の命を受け、部等及び支所の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 部長等が海外出張等により長期にわたり不在となる場合であって市長が特に認めるときは、市長が指定する者が部長等の職務を代理する。

4 課長(所長及び室長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、所属の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

第5条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

理事

部等

上司の命を受け、特に命ぜられた事務を総括整理し、部内の重要施策に参画する。

参事

部等

上司の命を受け、特に命ぜられた事務を総括整理し、及び市長が指定する重要な施策に参画する。

次長

部等

上司の命を受け、部長を補佐する。

工事検査監

監理課

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理するとともに、当該事務を総括する。

主幹

課等

上司の命を受け、課等の事務に関し特に命ぜられた事項を処理し、及び市長が指定する課等の主要な施策に参画する。

副管理者並びに副所長及び副園長

保育所及びこども園

上司の命を受け、保育所又はこども園の事務に関し特に命ぜられた事項を処理し、及び市長が指定する保育所又はこども園の主要な施策に参画する。

課長補佐、所長補佐及び室長補佐

課等

上司の命を受け、課長を補佐する。

主査

課等

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

事務主任

課等

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

技術主任

課等

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする技術に従事する。

主事

課等

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

課等

上司の命を受け、技術に従事する。

第6条 削除

(事務分担表)

第7条 課長は、事務分担を定め、又は変更したときは、事務分担表を作成して市長に提出しなければならない。

(部課相互間の協調)

第8条 各部課は、常に連絡を密にし、相協力して、その所掌事務の円滑かつ効率的な処理を期するよう運営されなければならない。

(主管課)

第9条 各部等における総合調整、事務の総括等を行う課(以下「主管課」という。)を各部等に置く。

2 第3条第1項の表の部等の第1順位に掲げる課を、その属する部等の主管課とする。

3 主管課の所掌事務は、別に定める。

(主務課不明の事務)

第10条 主務課が明らかでない事務は、関係課長において協議の上、その所属を決定しなければならない。

2 関係課長において所属を決定し難いときは、市長の決するところによる。

第3章 事務処理

第1節 帳簿、用紙等

(帳簿、用紙等の様式)

第11条 役所事務は、別に定めるもののほかは、次に掲げる帳簿及び用紙によって処理するものとする。

(1) 削除

(2) 議事整理簿(様式第2号)

(3) 功績者、篤行者等名簿(様式第3号)

(4) 寄附者名簿(様式第4号)

(5) 金券等受渡簿(様式第5号)

(6) 証明書発行番号簿(様式第6号)

(7) 辞令原簿(様式第7号)

(8) 出勤簿(様式第8号)

(9) 削除

(10) 休暇請求簿(様式第10号)

(11) 出張命令簿(様式第11号)

(12) 当直勤務命令簿(様式第12号)

(13) 公印使用簿及び当直日誌(様式第13号)

第2節 公文例式

(公文令達の種類)

第12条 公文令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定に基づき、市議会の議決によって制定されるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、市長が制定するもの

(3) 訓令 所属行政機関又は所属職員に対し、指揮監督権に基づき命令するもの

(4) 達 特定の個人、法人又は団体等に対し、その権限に基づき命令するもの

(5) 指令 所属行政機関、所属職員、個人、法人又は団体等の申請、伺、願等に対し、その権限に基づき行う処分を指示命令するもの

(6) 通達 行政機関相互の間又は所属行政機関若しくは所属職員に対し、一定の事実又は意志を通知するもの

(7) 依命通達 市長が自己の名をもって通達するべきものを、その補助機関が市長の命を受けて、自己の名をもって通達するもの

(8) 告示 処分その他一定の事項を広く一般に知らせるもの

(9) 公告 一定の事実を広く一般に知らせるもの

(公文例の様式)

第13条 前条の公文令達及びその他の文例の様式は、別表のとおりとする。

第4章 服務心得

第1節 出勤、退庁、休暇、欠勤等

(身分証明書)

第14条 職員は、その身分を明確にするため身分証明書(様式第15号)の交付を受けたときは、常にこれを携帯しなければならない。

2 職員は、前項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、課長等を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出退勤の記録)

第15条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、出勤簿(職員の出退勤の記録並びに休暇、時間外勤務等に係る事務処理を行う電子情報処理組織(以下「就業管理システム」という。)による場合は、就業管理システム。次条において同じ。)にその記録を付さなければならない。

2 職員(就業管理システムにより前項の記録をしている者に限る。)は、退勤しようとするときは、就業管理システムにその記録を付さなければならない。

(出勤簿の整理)

第16条 出勤時限を過ぎたときは、課長は、前条第1項の記録が付されてない職員について、出張、忌引、休暇、欠勤、遅参等を調査し、出勤簿により整理しなければならない。

(休暇承認及び欠勤処理)

第17条 職員が休暇を受けようとするときは、休暇請求簿に記入(就業管理システムによる場合は、就業管理システムに入力)し、市長の承認を受けなければならない。ただし、6日を超える病気休暇については、医師の診断書を提出しなければならない。

2 職員がやむを得ない事由によって、前項の規定による承認をあらかじめ受けることができなかったときは、休暇後最初に出勤した日に限り、その休暇に対する承認を受けることができる。

3 職員が欠勤したときは、欠勤処理簿(就業管理システムによる場合は、就業管理システム)によって処理しなければならない。

(私事の旅行)

第18条 職員は、私事により海外へ旅行しようとするときは、休暇の承認を受ける際その期間及び旅行先を記して市長の承認を受けなければならない。

(欠勤時等の事務処理)

第19条 欠勤、休暇、旅行の場合、急を要するもので、完結していない文書があるときは、主務課長に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、主務課長は直ちにその代理者を定めて処理させなければならない。

第20条 削除

(執務時間中の外出)

第21条 執務時間中一時外出しようとするときは、部長等及び理事は副市長、次長及び課長は部長等(環境局長を除く。)、課員は主務課長の承認を受けなければならない。

(新任者の履歴書の提出)

第22条 新たに採用された職員は、辞令の交付を受けた日から5日以内に履歴書を、総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第23条 転居、転籍、改氏名その他履歴事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

(事務引継)

第24条 職員は、転居若しくは休職を命ぜられたとき、又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から5日以内に事務引継書(様式第17号)を作成し、後任の職員又は上司の指命する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は、事務引継書に連署するものとする。

2 事務引継書には、書類、帳簿その他の物件についてはその目録を、処分未了の事項についてはその処理の順序及び方法を記載したものを、課長(課長相当職を含む。)の職にある職員にあっては更に将来企画すべき事項について、その内容等を記載したものをそれぞれ添付しなければならない。

(服務及び身分についての願及び届)

第25条 服務及び身分についての願及び届は、主務課長を経なければならない。

(出勤状況報告)

第26条 課長は、毎月1回所属職員の出勤状況を調査して総務課長に報告しなければならない。ただし、就業管理システムにより所属職員の出勤状況を管理している場合は、この限りでない。

(退庁時の心得)

第27条 職員が退庁しようとするときは、書類帳簿を取りまとめて整理し、散逸を防ぐとともに、印章、かぎその他重要物品の保管については、特に注意を払わなければならない。

(職務専念義務の免除)

第28条 職員が吉野川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年吉野川市条例第40号)の規定に基づき職務専念義務の免除(以下「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第18号)を提出(就業管理システムによる場合は、就業管理システムに入力)しなければならない。

(専従許可等の手続)

第29条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可願(様式第19号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び期間を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第20号)を提出しなければならない。

第2節 出張

(出張)

第30条 職員に公務のため出張させようとするときは、出張命令簿によって、これを命ずる。

(出張時の心得)

第31条 出張中に、その用務を終えることができないとき、又は用務地を変更しなければならないときは、あらかじめその理由を具して許可を受けなければならない。

2 特別の事情によって前項の許可を受けることができないときは、速かにその旨を報告するとともに、帰庁後直ちに承認を受けなければならない。

第32条 出張者が出張中疾病又は事故のため服務することができないときは、その旨及び取扱未済の事項を直ちに報告しなければならない。

第33条 出張したときは、帰庁後直ちにその概要を口頭で復命し、3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司の承認を受けたときは、復命書を省くことができる。

第5章 非常心得

(非常変災時の心得)

第34条 職員は、庁舎、施設その他市の財産又はその付近に非常変災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

2 課長又は施設管理者は、所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。

第35条 火災その他の危難が迫ったときは、課長又は施設管理者は、所属職員をして次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に搬出し、監守者を定めて監守させなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書、器具その他の物品

(3) 文書、簿冊及び図書

(4) 諸機械、器具その他の物品

(非常持出の表示)

第36条 重要な書類及び物品は「非常持出」の表示をした要具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼布して、非常変災に際し直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。

第6章 当直

(当直の種類及び勤務時間)

第37条 当直は、日直のみとする。

2 日直の勤務時間は、平日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直員)

第38条 当直員は、輪番制とし、本庁及び山川支所において、職員2人をもって充てる。

(当直勤務割)

第39条 総務課長は、当直勤務割当表によって当直勤務割当てを定め、あらかじめ本人に通知するものとする。

2 当直勤務は、市長が当直勤務命令簿によって命令する。

(当直勤務割当ての変更)

第40条 病気、事故その他やむを得ない理由のため、当直することができない者は、その割当ての変更を求めることができる。

2 総務課長は、前項の要求に正当な理由があると認めたときは、当直勤務割当てを変更しなければならない。

(当直の交代)

第41条 当直員は、当直中発病及びその他の事故により当直することができなくなったときは、代直員を定めて交代することができる。

2 前項の規定により代直したときは、当直員又は代直員は、当直勤務終了後直ちに総務課長にその旨を届け出なければならない。

(当直の免除)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。

(1) 特別職の職員

(2) 部長等、課長及びこれに相当する職員

(3) 採用後6箇月を経ない者

(4) 満18歳未満の者

(5) 前各号に掲げるもののほか、当直を不適当とする者

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第43条 当直員は、総務課、山川支所又は先番者から次の簿冊又は物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課又は休日には次番者へ引き継がなければならない。

(1) かぎ

(2) 電報交付簿

(3) 公印使用簿及び当直日誌

(4) 保管を託された文書及び物品

(当直員の事務処理)

第44条 当直員は、庁内を巡視してその取締りに任ずるほか、事務処理については、次によらなければならない。

(1) 収受した文書、物品等は、総務課、山川支所又は次番者へ引き継ぎ、電報、電話、速達等の急を要するものについては、関係者に連絡する。この場合において、物品は物品交付簿に、電報は電報交付簿によって処理する。

(2) 収受した書留、小包等は、特殊郵便物交付簿によって処理する。

(3) 郵便及び電報の発送は、総務課長又は山川支所長の認めたものに限り、信書発送簿によって処理し、起案紙は、総務課又は山川支所に回付しなければならない。ただし、特に急を要するもので同課又は同支所の承認を得る暇がないときは、当直者の責任をもって発送し、事後承認を受けなければならない。

(4) 公印の使用を求める者があるときは、起案紙と照合し、その相違ないことを確め、当直員において自ら押印し、公印使用簿に所要事項を記載しなければならない。この場合において、当直員は、起案紙のないものについては、あらかじめ市長又は主務課長の特命による場合を除き、公印を使用してはならない。

(5) 急施を要する事件については、市長又は主務課長に連絡して処理する。

(巡視)

第45条 当直員は、当直中3回以上庁舎の内外を巡視し、特に火気、戸締等を点検しなければならない。

(非常の場合の措置)

第46条 庁舎近隣の火災その他非常事態が発生したときは、消防団への通報、防護態勢等臨機の処置をするとともに、市長、副市長、総務課長及びその他の職員に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(当直日誌)

第47条 当直勤務を終えた当直員は、収受した文書を封書、葉書その他に分類してその件数を記載するほか、必要な事項を当直日誌に記載し、総務課長又は山川支所長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第21号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日規則第9号)

この規則は、令和元年10月28日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第27号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和4年3月30日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第1号 削除

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様式第9号 削除

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様式第14号 削除

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吉野川市役所処務規則

平成16年10月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第10号
平成17年8月1日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第3号
平成25年11月1日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第13号
令和元年10月25日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年12月22日 規則第27号
令和3年4月1日 規則第19号
令和3年12月28日 規則第30号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年2月28日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第5号