○吉野川市印鑑登録条例施行規則
平成16年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市印鑑登録条例(平成16年吉野川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第2条 条例第5条の規定による確認の方法は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)に照会書を送付し、当該印鑑登録申請者がその回答書を持参し、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真が貼付されたもの(写真を特殊加工し、又は写真に契印があるものに限る。)
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面又はこれに準ずる書面
3 第1項の回答書の提出期限は、印鑑の登録を申請した日の翌日から起算して14日とし、その期間を経過したときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第3条 市長は、印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(印鑑登録証の返還)
第4条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(2) 条例第12条の規定により印鑑の登録を消除されたとき。
(申請の不受理等)
第6条 市長は、印鑑登録者から印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理の届出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請を受理しないものとする。
2 前項に規定する届出を取り下げようとするときは、印鑑登録者自ら市長に印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理取下げの届出をしなければならない。
(事故等の場合における証明)
第7条 条例第13条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求めて登録を受けている印鑑について証明する方法とする。
(1) 印鑑登録証の番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難であるとき。
(2) 印鑑登録証の提示がないとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録証の管理)
第9条 印鑑登録者は、条例第14条第1項の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。
(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)
第10条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(保存期間)
第11条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条の規定により消除した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては、消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町印鑑登録に関する条例施行規則(平成6年鴨島町規則第19号)、川島町印鑑条例施行規則(昭和56年川島町規則第4号)、山川町印鑑条例施行規則(昭和56年山川町規則第1号)又は美郷村印鑑条例施行規則(昭和55年美郷村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月28日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。