○吉野川市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成16年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体で同項の規定による認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。ただし、次に掲げる者が選任されている認可地縁団体にあっては、その者を認可地縁団体印鑑の登録資格を有する者とする。なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

(1) 仮処分命令により選任された代表者の職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体につき1個に限るものとする。

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、登録を受けようとする印鑑と市において登録を受けている代表者等の個人の印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により、自ら市長に申請しなければならない。

(登録を受けることのできない印鑑)

第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が鮮明でないもの

(4) その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録)

第5条 市長は、第3条の規定による申請を受理した場合は、当該申請に係る認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録原票に登録する。

2 認可地縁団体印鑑登録原票は、登録番号順に整理し、保管する。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該代表者等に対しその旨を通知し、登録された認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票の改製を行うことができる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票が汚損し、又はき損したとき。

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(3) 認可地縁団体印鑑登録原票の記載欄に余白がなくなったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(認可地縁団体印鑑登録原票の登載事項の変更)

第7条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の登載事項について、地方自治法第260条の2第11項の規定による届出(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があった場合は、これを変更するものとする。

(登録廃止の申請)

第8条 代表者等が登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、自ら市長に登録の廃止を申請しなければならない。

2 代表者等がその登録に係る印鑑を亡失した場合は、市において登録を受けている代表者等の個人の印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、自ら市長に登録の廃止を申請しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項又は第2項の規定による申請を受理したとき。

(2) 代表者等に変更が生じたとき。

(3) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でなくなったと認めるとき。

(5) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第4号又は第5号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消した場合には、当該登録を受けている代表者等にその旨を通知するものとする。

(抹消した認可地縁団体印鑑登録原票の処理)

第10条 市長は、前条第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消した場合は、認可地縁団体印鑑登録原票に抹消した年月日及び抹消した事由を記載し、抹消年月日順に整理して、5年間これを保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の証明の請求)

第11条 代表者等は、市長に対し、認可地縁団体印鑑の登録の証明を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録証明書交付請求書により、代表者等が自ら行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録の証明)

第12条 認可地縁団体印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録してある印影について市長が行う。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受理した場合は、請求者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。ただし、所定の方法によらない証明を求められた場合その他市長が不適当と認める場合は、当該証明書を交付しないものとする。

(代理人による申請)

第13条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体の代表者等は、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により第3条第8条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による申請又は請求を行うことができる。

(押印に使用する印肉)

第14条 認可地縁団体印鑑の登録の申請その他この規則の規定による申請のために印鑑を押印する場合は、朱肉を使用しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(手数料)

第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、吉野川市手数料条例(平成16年吉野川市条例第69号)による。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成7年鴨島町要領第1号)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月21日規則第27号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

吉野川市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成16年10月1日 規則第21号

(平成20年12月1日施行)