○吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例

平成16年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 吉野川市鴨島町飯尾敷地地区内の住民が、自主的にして活発なコミュニティ活動を通じて、地域的な連帯感に支えられた人間関係の近隣社会を営む基盤を作ることを目的として、吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター

(2) 位置 吉野川市鴨島町飯尾550番地74

(休館日)

第3条 センターの休館日は、火曜日並びに1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターの運営に支障があるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(目的外利用の禁止等)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 納付された使用料は、返還しない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 センターの利用中事故を生じた場合は、利用者側の責任において処理し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(管理の代行)

第13条 教育委員会は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 教育委員会は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務等)

第14条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び附属設備の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他センターの管理に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条第2項中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「市長の承認を得て臨時に」と、第4条中「教育委員会は、事情により」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第5条第6条及び第7条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティセンター設置及び運営管理に関する条例(昭和47年鴨島町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市飯尾敷地コミュニティセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市飯尾敷地コミュニティセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年9月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(単位:円)

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

会議室1

260

390

会議室2

220

330

和室

220

330

茶室

100

150

東娯楽室

140

210

調理室

300

450

ホール

900

1,350

備考

1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

2 ホールを準備のために利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前2項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前2項の額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 市外の団体等が利用する場合の使用料の額は、この表及び前3項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前3項の額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 コミュニティ活動事業その他これに類する事業で入場料(入場料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する事業を行う場合及び宗教団体、政治団体等が利用する場合の使用料の額は、この表及び前4項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は第1項から第3項までの額に100分の200を乗じて得た額とする。

6 営業の宣伝その他これに類する目的で利用する場合の使用料の額は、この表及び前5項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は第1項から第3項までの額に100分の400を乗じて得た額とする。

7 使用料に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例

平成16年10月1日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)