○吉野川市川島三ツ島集会所条例施行規則

平成16年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市川島三ツ島集会所条例(平成16年吉野川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による利用の許可については、集会所利用申請書(別記様式)により申請するものとする。

(通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、集会所の利用を許可するかどうかを決定し、利用申込者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第4条 条例第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、集会所を利用することができなくなったとき、又は利用内容を変更しようとするときは、原則として利用開始の前日までに、市長に通知しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、市長が定める利用心得、注意義務その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町敷地集会所並びに三ツ島集会所の管理に関する規則(昭和54年川島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

吉野川市川島三ツ島集会所条例施行規則

平成16年10月1日 規則第24号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 規則第24号