○吉野川市川島三ツ島集会所条例施行規則
平成16年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市川島三ツ島集会所条例(平成16年吉野川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、集会所の利用を許可するかどうかを決定し、利用申込者に通知するものとする。
(利用の変更等)
第4条 条例第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、集会所を利用することができなくなったとき、又は利用内容を変更しようとするときは、原則として利用開始の前日までに、市長に通知しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、市長が定める利用心得、注意義務その他の規律を守らなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。