○吉野川市美郷集落センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市美郷集落センター条例(平成16年吉野川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 吉野川市美郷集落センター(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 市長は、施設の利用を許可したときは、集落センター利用許可書を申請者に交付する。
(損傷等の届出)
第6条 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。