○吉野川市美郷集落センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市美郷集落センター条例(平成16年吉野川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 吉野川市美郷集落センター(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉野川市集落センター利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、施設の利用を許可したときは、集落センター利用許可書を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第6条 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉野川市美郷集落センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 規則第25号