○吉野川市消防会館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市消防会館条例(平成16年吉野川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第2条の申請書は、別記様式によるものとする。

2 吉野川市消防団の活動に使用する場合は、前項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

(使用の制限)

第3条 消防会館の使用は、原則として消防防災本来の活動に使用するもののほか、緊急時に備え他の使用を制限するものとする。

(使用者の義務)

第4条 消防会館の使用に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 消防会館の秩序と安全を守ること。

(2) 消防会館の清潔を守ること。

(3) 喫煙及び火気に注意すること。

(4) 施錠を怠らないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、消防会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町消防会館設置及び管理規則(平成4年山川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

吉野川市消防会館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第28号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 規則第28号