○吉野川市消防会館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市消防会館条例(平成16年吉野川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 吉野川市消防団の活動に使用する場合は、前項に規定する申請書の提出を要しないものとする。
(使用の制限)
第3条 消防会館の使用は、原則として消防防災本来の活動に使用するもののほか、緊急時に備え他の使用を制限するものとする。
(使用者の義務)
第4条 消防会館の使用に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 消防会館の秩序と安全を守ること。
(2) 消防会館の清潔を守ること。
(3) 喫煙及び火気に注意すること。
(4) 施錠を怠らないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、消防会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。