○吉野川市監査委員条例
平成16年10月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令並びに吉野川市条例で定めるものを除き、吉野川市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、吉野川市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、吉野川市職員定数条例(平成16年吉野川市条例第34号)の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告)
第4条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 監査委員が行う公表は、吉野川市公告式条例(平成16年吉野川市条例第3号)に定める公示の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。