○吉野川市嘱託員設置要綱
平成16年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 嘱託員の任期は、1年以内とする。
(職務等)
第3条 嘱託員の職務、名称及び定数は、別表第1に定める。
(報酬及び費用弁償)
第4条 嘱託員の報酬及び費用弁償については、吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)に定めるところにより支給する。
(報酬の減額)
第5条 嘱託員が市長の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間1時間につき次条に定める1時間当たりの報酬額の減額を行う。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第6条 嘱託員の勤務1時間当たりの報酬額は、第4条第1項に定める報酬額に12を乗じて得た額を当該職員の1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。
(解任)
第7条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(解任の予告)
第8条 嘱託員を解任する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第9条 嘱託員の勤務日は、別に定める。
2 嘱託員の勤務時間は、1週間について一般職の職員の勤務時間の4分の3を超えない範囲内で別に定める。
(年次有給休暇)
第9条の2 嘱託員に対して、再任用短時間勤務職員の例により年次有給休暇を付与する。
(病気休暇)
第9条の3 嘱託員に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患した場合に、必要と認める期間を、病気休暇として与えるものとする。
(休日等)
第10条 嘱託員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで並びに市長が特に定める日には、勤務を要しない。
(勤務日の変更)
第11条 市長は、嘱託員について公務のため特に必要があると認めるときは、正規の勤務日に代えて前条に定める日又は正規の勤務日以外の日において勤務させることができる。
(秘密を守る義務)
第12条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する期間の算定については、合併前の鴨島町、川島町、山川町及び美郷村の嘱託員として在職した期間を吉野川市において在職した期間とみなし、その期間を通算するものとする。
附則(平成16年12月15日訓令第71号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、江川ファブリ堰保守員の項の規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第8号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する期間の算定については、平成16年4月1日以後在職した期間(合併前の鴨島町、川島町、山川町及び美郷村の嘱託員として在職した期間を含む。)を通算するものとする。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日訓令第14号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日訓令第15号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令第16号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日訓令第16号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日訓令第2号)
この訓令は、令和2年3月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
嘱託員の名称 | 定数 | 嘱託員の職務 |
地域安全指導員 | 1人 | 生活安全に関する相談及び市民の安全活動に対する業務に従事する。 |
会計課嘱託員 | 1人 | 出納事務に従事する。 |
工事検査技術嘱託員 | 1人 | 工事検査業務に従事する。 |
社会福祉課嘱託員 | 2人 | 生活保護の業務に従事する。 |
1人 | 障害者認定調査及び相談業務に従事する。 | |
1人 | 手話通訳の業務に従事する。 | |
西川田福祉センター嘱託員 | 1人 | 福祉センターの業務に従事する。 |
子育て支援センター嘱託員 | 2人 | 子育て支援センターの業務に従事する。 |
介護保険課嘱託員 | 6人 | 介護保険認定調査に従事する。 |
9人 | 地域包括支援センター及び介護予防の業務に従事する。 | |
2人 | 介護保険の業務に従事する。 | |
健康推進課嘱託員 | 1人 | 保健事業に従事する。 |
西麻植会館指導員 | 2人 | 会館の事業に従事する。 |
神島会館館長 | 1人 | 館長として会館の事業に従事する。 |
神島会館指導員 | 2人 | 会館の事業に従事する。 |
こだま会館館長 | 1人 | 館長として会館の事業に従事する。 |
こだま会館指導員 | 1人 | 会館の事業に従事する。 |
八坂会館館長 | 1人 | 館長として会館の事業に従事する。 |
八坂会館指導員 | 2人 | 会館の事業に従事する。 |
湯立会館館長 | 1人 | 館長として会館の事業に従事する。 |
湯立会館指導員 | 2人 | 会館の事業に従事する。 |
老人ルーム嘱託員 | 1人 | 老人ルームの業務に従事する。 |
ほたる川樋門保守員 | 3人 | ほたる川樋門の管理・点検・操作業務に従事する。 |
飯尾川樋門保守員 | 1人 | 飯尾川樋門の管理・点検・操作業務に従事する。 |
江川ファブリ堰保守員 | 1人 | 江川ファブリ堰の保守点検・操作業務に従事する。 |
防災対策課嘱託員 | 2人 | 防災対策業務に従事する。 |
市民課嘱託員 | 3人 | 市民課窓口業務に従事する。 |
支所嘱託員 | 5人 | 支所業務に従事する。 |
建築営繕技術嘱託員 | 1人 | 建築営繕業務に従事する。 |
地域おこし協力隊員 | 4人 | 地域おこし活動の業務に従事する。 |
保育所嘱託員 | 10人 | 保育業務に従事する。 |
こども園嘱託員 | 30人 | 保育業務又は子育て支援事業に従事する。 |
登記嘱託員 | 1人 | 登記業務に従事する。 |
農林業振興課課嘱託員 | 2人 | 農林業振興の業務に従事する。 |
家庭相談員 | 2人 | 家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する。 |
消費生活センター嘱託員 | 1人 | 消費者行政の業務に従事する。 |
都市計画住宅課嘱託員 | 1人 | 空家等対策の業務に従事する。 |
総務課嘱託員 | 2人 | 総務課の所管に属する業務に従事する。 |
税務課嘱託員 | 2人 | 税務課の所管に属する業務に従事する。 |
国保年金課嘱託員 | 1人 | 国保年金課の所管に属する業務に従事する。 |
環境企画課嘱託員 | 1人 | 環境企画課の所管に属する業務に従事する。 |
子育て支援課嘱託員 | 1人 | 子育て支援課の所管に属する業務に従事する。 |
商工観光課嘱託員 | 1人 | 商工観光課の所管に属する業務に従事する。 |
別表第2(第9条の4関係)
特別休暇の基準 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 |
3 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 別表第3に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数) |
4 嘱託員の親族の忌引 | |
5 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
別表第3(別表第2関係)
区分 | 回数 |
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週までの期間 | 2週間に1回 |
妊娠36週から分べんまでの期間 | 1週間に1回 |
分べん後1年を経過するまでの期間 | 1回 |
別表第4(別表第2関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 2日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 2日 |
同 卑属(子) | 2日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 2日 | |
同 卑属(孫) | 2日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 2日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 2日 |
同 卑属 | 2日 | |
2親等の直系尊属 | 2日 | |
2親等の傍系者 | 2日 |