○吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(調整措置)

第3条 特別職の常勤を要する職員が特別職の職員を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。ただし、県内の旅行に係る日当は、支給しない。

(報酬の支給方法)

第5条 報酬の額が月額で定められている特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れた日まで報酬を支給する。

2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。ただし、重複して報酬を支給しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成27年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 特例期間における農業委員会の会長、職務代理委員、公選委員及び推薦委員の報酬については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

教育委員会委員

年額 212,000円

農業委員会

会長

〃  268,000円

職務代理委員

〃  235,000円

委員

〃  212,000円

農地利用最適化推進委員

〃  200,000円

選挙管理委員会

委員長

〃  152,000円

委員

〃  141,000円

補充員

日額 6,200円

監査委員

知識経験を有する者の中から選任された委員

月額 55,500円

議会議員の中から選任された委員

〃  22,500円

公平委員会委員

日額 6,200円

固定資産評価審査委員会委員

〃  6,200円

都市計画審議会委員

〃  6,200円

国保運営協議会委員

〃  6,200円

防災会議委員

〃  6,200円

交通安全対策審議会委員

〃  6,200円

特別職報酬等審議会委員

〃  6,200円

図書館協議会委員

〃  6,200円

専門委員

〃  6,200円

選挙

選挙長

1選挙につき13,000円

投票管理者及び開票管理者

〃     13,000円

投票立会人

〃     13,000円

開票立会人及び選挙立会人

〃     11,000円

期日前投票管理者

日額    13,000円

期日前投票立会人

〃     11,000円

公民館運営審議会委員

〃     6,200円

社会教育委員

委員長

年額 34,000円

委員

〃  29,000円

情報公開審査会委員

日額 6,200円

個人情報保護審査会委員

〃  6,200円

文化施設運営委員会委員

〃  6,200円

社会体育施設運営審議会委員

〃  6,200円

文化財保護審議会委員

〃  6,200円

育成補導センター運営協議会委員

〃  6,200円

環境審議会委員

〃  6,200円

民生委員推薦会委員

〃  6,200円

児童館運営委員会委員

〃  6,200円

人権施策推進審議会委員

〃  6,200円

スポーツ推進委員

年額 35,000円

美郷ほたる館協議会委員

〃  12,000円

学校給食センター運営委員会委員

〃  8,000円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 6,200円

指定管理者選定委員会委員

〃  6,200円

国民保護協議会委員

〃  6,200円

職員倫理審査会委員

〃  6,200円

放置自転車等対策審議会委員

〃  6,200円

男女共同参画推進委員会委員

〃  6,200円

子ども・子育て会議委員

〃  6,200円

空家等対策協議会委員

〃  6,200円

行政不服審査会委員

〃  6,200円

いじめ問題専門委員会委員

〃  6,200円

いじめ問題調査委員会委員

〃  6,200円

上下水道事業経営審議会委員

〃  6,200円

その他の特別職の職員

予算の範囲内で市長の定める額

備考 選挙の報酬額の1選挙とは、同時に2以上の選挙が執行される場合も1選挙とみなす。

別表第2(第4条関係)

区分

旅費の額

鉄道賃

市長が吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

船賃

上級の運賃

航空賃

現に支払った旅客運賃

車賃(1キロメートルにつき)

37円

日当(1日につき)

2,500円

宿泊料(1夜につき)

県内 8,000円

県外 12,000円

吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第48号
平成17年4月1日 条例第2号
平成17年7月8日 条例第19号
平成17年12月20日 条例第68号
平成18年3月20日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第6号
平成18年9月28日 条例第34号
平成19年3月28日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第4号
平成23年9月27日 条例第12号
平成25年6月28日 条例第24号
平成26年3月24日 条例第38号
平成26年12月22日 条例第67号
平成27年3月23日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第20号
平成27年12月21日 条例第31号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第19号
平成29年3月21日 条例第1号
平成29年3月21日 条例第6号
平成29年3月21日 条例第14号
平成31年3月19日 条例第2号
平成31年3月19日 条例第11号
令和2年3月24日 条例第5号
令和5年3月22日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第6号