○吉野川市職員の勤務時間に関する訓令
平成16年10月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)及び吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年吉野川市規則第33号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第4条 特別な勤務に従事するため前2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。