○吉野川市職員の勤務時間に関する訓令

平成16年10月1日

訓令第10号

(勤務時間)

第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 前条の勤務時間のうち、勤務時間条例第6条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第4条 特別な勤務に従事するため前2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

吉野川市職員の勤務時間に関する訓令

平成16年10月1日 訓令第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第10号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第5号