○吉野川市職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成16年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が私有車を公務に使用する場合において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「私有車」とは、職員が通勤に使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車であって、次の条件を満たしているものとする。

(1) 当該私有車については、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していること。

(2) 前号に規定するもののほか、当該私有車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第10号に規定する原動機付自転車を除く。)の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について対人無制限、対物1,000万円以上の保険の契約の締結をしていること。

(3) 当該私有車の点検整備が十分行われていること。

(公務使用の許可)

第3条 職員が私有車を公務に使用したいときは、出張命令権者(市長若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令を発する権限を有する者又は市長の定めるところにより、職員に対し、旅行命令を発する専決権を有する者をいう。以下同じ。)に私有車運転許可申請書(別記様式)により申し出て許可を受けるものとする。この場合において、出張命令権者は、次に掲げる要件を満たしていると認められる場合に限り、許可するものとする。

(1) 通常の交通機関を使用することにより公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(2) バス、鉄道等の交通機関が使用できないこと。

(3) 公務の能率的遂行のため特に私有車の使用が必要であること。

(4) 市有車両が使用できないこと。

(5) 職員の運転歴が1年以上であり、かつ、無事故であること。

(6) 職員の心身の状態が正常であること。

2 前項の規定は、許可を受けた事項を変更する場合に準用する。

(公務遂行中の私有車への同乗制限)

第4条 職員は、公務遂行のため私有車を運転するときは、何人も当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合は、この限りでない。

(同乗の許可)

第5条 職員が公務遂行のため第3条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。第7条において同じ。)の許可を受けた私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ私有車同乗許可申請書(別記様式)を出張命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第3条の規定は、前項の許可について準用する。

(燃料費等)

第6条 私有車を公務に使用した場合に要した燃料費、修理費、保険料その他減価償却費及び維持管理費は、支給しない。ただし、出張命令による場合は、規定により旅費を支給する。

(他人への損害賠償)

第7条 職員が第3条第1項の許可に基づき私有車を使用した場合において、過失によって他人に加えた損害については、市が賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によって補填できる損害の部分については、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第8条 前条の規定によって、市が損害を賠償した場合において当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償するものとする。

(事故が発生した場合の取扱い)

第9条 公務遂行途上において私有車による事故が発生した場合の取扱いについては、吉野川市職員による自動車等の事故の取扱規程(平成16年吉野川市訓令第12号)の定めるところによる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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吉野川市職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成16年10月1日 訓令第11号

(平成23年4月1日施行)