○吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野川市議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 430,000円

(2) 副議長 月額 380,000円

(3) 常任委員長の職にある議員 月額 360,000円

(4) 議会運営委員長の職にある議員 月額 360,000円

(5) 議員 月額 350,000円

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

4 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号)に規定する市長等の旅費の額に相当する額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。

3 議会議員が臨時会及び閉会中の委員会に出席したときは、費用弁償として2,500円を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の172.5」とし、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議会の議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は、引き続き議会の議員の職にあったものとする。

3 第7条の規定により期末手当を受けた議会の議長、副議長及び議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は、支給しない。

第6条 5月11日から5月31日までの間又は11月11日から11月30日までの間に議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を支給する。

第7条 6月2日から11月10日までの間又は12月2日から翌年5月10日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第5条第2項の規定により算出した金額を、期末手当として支給する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、吉野川市職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。

附則(平成17年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月30日から適用する。

附則(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成20年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月1日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月19日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月18日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月16日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する議会議員の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項後段中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「とし、」とあるのは「とし、吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年吉野川市条例第6号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」とし、」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月19日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

吉野川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第47号
◇ 平成17年6月10日 条例第14号
◇ 平成18年3月20日 条例第5号
◇ 平成20年9月25日 条例第18号
◇ 平成21年5月29日 条例第17号
◇ 平成21年11月30日 条例第24号
◇ 平成22年11月30日 条例第19号
◇ 平成26年12月1日 条例第61号
◇ 平成28年2月29日 条例第1号
◇ 平成28年12月19日 条例第41号
◇ 平成29年12月18日 条例第26号
◇ 平成30年12月17日 条例第23号
◇ 令和元年12月16日 条例第45号
◇ 令和2年11月30日 条例第32号
◇ 令和4年3月23日 条例第4号
◇ 令和4年12月20日 条例第29号
◇ 令和5年12月18日 条例第24号
◇ 令和6年12月20日 条例第33号
◇ 令和7年12月19日 条例第50号