○吉野川市実費弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第49号
(実費の弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法律の規定による実費弁償は、この条例に基づき支給する。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号。以下「旅費条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。
(支給方法)
第3条 実費弁償の支給方法は、旅費条例の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出頭又は参加を求めたものについて適用し、同日前に出頭又は参加を求めたものについては、なお従前の例による。