○吉野川市実費弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第49号

(実費の弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償は、この条例に基づき、別表により支給する。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、1人1日につき4,000円以内とする。

(支給時期)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

実費弁償の額

吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号)の規定に基づいて一般職の職員が受ける旅費の額に相当する額とする。ただし、第15条(宿泊料)中「県内」とあるのを「県内及び市内」と読み替えるものとする。

また、同条例第14条第1項ただし書については、これを準用しないものとする。

吉野川市実費弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第49号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第49号