○吉野川市長職務執行者の給与及び旅費支給に関する条例
平成16年10月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 職務執行者の給料月額は、813,000円とする。
2 市長職務執行者の受ける通勤手当の額は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)に規定する職員の例による。
第3条 職務執行者が退職し、又は失職したときは、その日まで給料を支給する。
(給与の支給方法等)
第4条 職務執行者の給与の支給期日及び支給方法については、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(旅費)
第5条 職務執行者の旅費は、吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号)に定める市長の例による。
(旅費の支給方法)
第6条 旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。