○吉野川市特殊勤務手当の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年条例第55号)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の制限)

第2条 廃棄物処理施設技術管理者の特殊勤務手当、清掃作業従事職員の特殊勤務手当及びケースワーカーの特殊勤務手当は、月の初日から末日までの間において、勤務日(その月における勤務を要しない日以外の日をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるもの以外の事由によって勤務していない日の合計が勤務日の合計の2分の1を超える場合には、その月の勤務日の日数の合計を基礎として日割計算により支給する。

(2) 年次有給休暇

(3) 病気休暇(公務上の負傷又は疾病の場合に限る。)

(4) 休職(公務上の負傷又は疾病の場合に限る。)

(実績簿)

第3条 所属課長は、市税等事務従事職員の特殊勤務手当、感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当、行旅病人及び行旅死亡人取扱事務従事職員の特殊勤務手当及び簡易水道施設修理作業従事職員の特殊勤務手当の支給については、それぞれ特殊勤務実績簿(様式第1号から様式第4号まで)を作成し、保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 手当の額が月を単位として定められている特殊勤務手当は、給料支給の例により、その月分をその月の給料支給定日に支給する。

2 前項の特殊勤務手当以外の特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。ただし、第3条の特殊勤務実績簿を翌月の5日までに総務課長に提出した者に限る。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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吉野川市特殊勤務手当の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第9号