○吉野川市臨時職員の給与に関する規程
平成16年10月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、臨時職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、賃金及び手当とし、手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当とする。
(賃金)
第3条 賃金は、日額とし、その額は、別表のとおりとする。
(通勤手当)
第4条 職員のうち条例第11条の3第1項の規定に該当する者については、通勤手当を支給する。
(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,000円
(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
(4) 通勤距離が片道15キロメートル以上である職員 10,000円
2 勤務1時間当たりの給与額は、賃金日額を1日の勤務時間数で除して得た額とする。
(給与の支給日)
第6条 給与は、月の1日から末日までの分を翌月10日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、臨時に支給することができる。
2 前項に規定する支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臨時職員の給与に関する要綱(平成元年鴨島町要綱第2号)又は川島町臨時職員の給与に関する要綱(平成3年川島町告示第37号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)による臨時又は非常勤の職員の給与については、なお合併前の告示等の例による。
附則(平成17年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月23日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月23日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成22年1月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前までの期間に係る給与の支給については、なお従前の例による。
3 施行日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により任用の更新がなされた者について、この訓令による改正前の吉野川市臨時職員の給与に関する規程第5条の規定の適用があったとしたならば任用の期間が満了した後に同条に規定する退職一時手当を受けることができる場合には、当該退職一時手当の額に、その者の任用の期間に対する施行日の前日までの任用の期間の割合を乗じて得た額を退職一時手当として支給する。
附則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | 日額 | |
一般事務職 | 7,000円 | |
保育士 | 担任保育士 | 9,150円 |
その他の者 | 9,000円 | |
保育教諭 | 担任保育教諭 | 9,150円 |
その他の者 | 9,000円 | |
管理栄養士 | 8,000円 | |
栄養士 | 7,500円 | |
保健師 | 8,000円 | |
看護師 | 7,500円 | |
技能員 | 7,000円 | |
運転管理センター作業員 | 9,400円 | |
最終処分場作業員 | 9,400円 | |
道路作業員 | 8,300円 | |
その他の職種 | 有資格者 | 8,000円 |
無資格者 | 7,000円 |