○吉野川市職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行業者等)
第1条の2 条例第1条の2第6号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第1条の2第6号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして市長が認めた額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額を差し引いた額
(移動に要する費用の算定ができない場合のその他の交通費)
第4条 条例第13条第1項の規則で定める額は、路程1キロメートルにつき、37円とする。
(1) 市長等 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に掲げる指定職職員等の額
(2) 市長等以外の職員 省令別表第2に掲げる職務の級が10級以下の者の額
(宿泊手当の定額等)
第4条の3 条例第15条の2の規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積もりをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 JR各社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 陸路 県内にあっては徳島県路程表に掲げる路程、県外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。