○吉野川市職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号。以下「条例」という。)第2条第5項及び第6項、第16条、第20条の規定に基づき、旅行取消し等の場合における旅費の額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、宿泊を要しない場合で、特に多額の鉄道賃又は車賃を要するときは、その最低運賃の実費額を当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を加算した金額を支給する。
3 職員が第1項の規定により日額旅費の支給を受けてする旅行において、宿泊を要する場合で在勤庁を出発してから帰庁するまでの間に鉄道賃、船賃又は車賃を要するときは、その実費額を当該旅行について支給される日額旅費に加算した金額を支給することができる。
(1) 別表第2に定める額。ただし、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する旅行については、その実費額を当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額に加算した金額とする。
(2) 訓練所、学校及び講習会場等の存する地へ到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間についてその都度任命権者が市長に協議して定める額
第5条 前2条に規定するもののほか、日額旅費に関し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件、支給方法及びその他細部事項については、任命権者が市長に協議して定める。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 JR各社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 陸路 県内にあっては徳島県路程表に掲げる路程、県外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
一般日額旅費
区分 | 支給額 | |
1 宿泊を要しない場合 | 1 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満のとき。 | 350円以内 |
2 行程16キロメートル以上又は8時間以上のとき。 | 520円以内 | |
3 在勤地外で行程25キロメートル以上のとき。 | 700円以内 | |
4 上の区分により難いと認められるとき。 | 上に規定する額に準じて市長が別に定める額 | |
2 宿泊を要する場合 | 4,500円以内 | |
3 地勢、用務等について任命権者が市長に協議して特別の事情があると認められた場合 | 4,500円以内 |
別表第2(第4条の2関係)
研修等の日額旅費
区分 | 支給額 |
1 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満のとき。 | 260円以内 |
2 行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上のとき。 | 380円以内 |
3 在勤地外で行程25キロメートル以上のとき。 | 520円以内 |