○吉野川市職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行業者等)

第1条の2 条例第1条の2第6号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第1条の2第6号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第2条 条例第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第17条の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第14条第15条第15条の3第15条の4及び第15条の5第1項並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして市長が認めた額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第2条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額を差し引いた額

(移動に要する費用の算定ができない場合のその他の交通費)

第4条 条例第13条第1項の規則で定める額は、路程1キロメートルにつき、37円とする。

(宿泊費基準額)

第4条の2 条例第14条の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額の例による。

(1) 市長等 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に掲げる指定職職員等の額

(2) 市長等以外の職員 省令別表第2に掲げる職務の級が10級以下の者の額

(宿泊手当の定額等)

第4条の3 条例第15条の2の規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3に掲げる額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第5条 条例第15条の3の規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、市長が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積もりをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第1項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 JR各社の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 陸路 県内にあっては徳島県路程表に掲げる路程、県外にあっては地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項(同項第2号(県外に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)