○吉野川市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市法定外公共物管理条例(平成16年吉野川市条例第71号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の市長の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が理由があると認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 横断図

(4) 求積図又は数量計算書

(5) 境界確定書の写し

(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(7) 利害関係者の同意書

(8) その他市長が必要と認める書類

(許可の期限)

第3条 許可の期間は、3年以内とする。

(許可の更新)

第4条 前条の期間は、これを更新することができる。この場合において、許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の1箇月前までに、更新許可申請書(様式第2号)に許可書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第5条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項(前条に規定するものを除く。)を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第3号)に許可書の写し、変更内容を明らかにした書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(条件)

第6条 市長は、許可(前2条の規定によるものを含む。)をするに当たり、必要な条件を付することがある。

(住所等の変更)

第7条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実の発生した日から30日以内に、住所等変更届出書(様式第4号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の制限)

第8条 許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、法定外公共物の使用に係る許可により生じた権利を譲り渡すことについて市長の承認を受けるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、権利を譲渡しようとする日の60日前までに、権利譲渡承認申請書(様式第5号)に許可書の写し、誓約書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(地位の継承)

第9条 許可を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を継承させるものに限る。)をしたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を継承した法人は、当該許可を受けた者の地位を継承する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を継承した者は、その事実の発生した日から30日以内に、地位継承届出書(様式第6号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることがある。

(1) 条例若しくはこの規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることがある。

(1) 国又は地方公共団体において許可に係る法定外公共物を使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(終了等の報告)

第11条 許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(原状回復義務)

第12条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該許可に係る法定外公共物に存する工作物、物品等を除去し、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 許可に基づく行為を終了し、又は廃止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。

(3) 第10条の規定により許可を取り消されたとき。

2 前項の規定により法定外公共物を原状に回復した者は、遅滞なく、原状回復届出書(様式第7号)に許可書の写し、原状回復後の現況写真その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料等の還付の申請)

第13条 許可を受けた者が条例第7条ただし書の規定により使用料又は採取料の還付を受けようとするときは、その理由となる事実の発生した日から30日以内に、使用料等還付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可書の写し

(2) 現況写真

(3) 理由となる事実を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第15条 第10条第1項の規定による処分に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成14年川島町規則第8号)、山川町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年山川町規則第3号)又は美郷村法定外公共物管理条例施行規則(平成14年美郷村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第47号

(平成17年3月7日施行)