○吉野川市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市法定外公共物管理条例(平成16年吉野川市条例第71号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 横断図
(4) 求積図又は数量計算書
(5) 境界確定書の写し
(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(7) 利害関係者の同意書
(8) その他市長が必要と認める書類
(許可の期限)
第3条 許可の期間は、3年以内とする。
(条件)
第6条 市長は、許可(前2条の規定によるものを含む。)をするに当たり、必要な条件を付することがある。
(住所等の変更)
第7条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実の発生した日から30日以内に、住所等変更届出書(様式第4号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の制限)
第8条 許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、法定外公共物の使用に係る許可により生じた権利を譲り渡すことについて市長の承認を受けるときは、この限りでない。
(地位の継承)
第9条 許可を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を継承させるものに限る。)をしたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を継承した法人は、当該許可を受けた者の地位を継承する。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることがある。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 国又は地方公共団体において許可に係る法定外公共物を使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(終了等の報告)
第11条 許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
(原状回復義務)
第12条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該許可に係る法定外公共物に存する工作物、物品等を除去し、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 許可に基づく行為を終了し、又は廃止したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。
(3) 第10条の規定により許可を取り消されたとき。
(1) 許可書の写し
(2) 現況写真
(3) 理由となる事実を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(過料)
第15条 第10条第1項の規定による処分に従わない者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。