○吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第2条の規定により指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) その他市長が別に定める事項
(1) 管理を行う施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) その他市長が別に定める書類
(協定の締結)
第4条 条例第7条に規定する協定を締結するときは、次の事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が別に定める事項
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。