○吉野川市文化、国際交流基金管理運営規則

平成16年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市文化、国際交流基金条例(平成16年吉野川市条例第75号)第6条の規定に基づき、吉野川市文化、国際交流基金(以下「基金」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 基金の運用から生ずる収益で行う事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。ただし、特定の政治又は宗教その他市長が適当でないと認めた活動に係るものは除く。

(1) 文化振興事業

 芸術文化の振興及び普及

 音楽会、演劇、美術展及び講演会等の開催

 文化振興団体の育成

 その他文化振興に関し必要な事項

(2) 国際交流促進事業

 国際化の啓蒙及び普及

 青少年の海外派遣及び受入れ

 教育、文化、スポーツ及び地域経済等の交流

 姉妹都市交流

 国際交流団体の育成

 その他国際化に関し必要な事項

(事業実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市及び市長が指定する団体(以下「指定団体」という。)とする。

(運営審議会)

第4条 事業の民主的かつ効率的な運営を行うため、吉野川市文化、国際交流基金運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 審議会は、次に掲げる事項について市長に意見を具申する。

(1) 毎年度の事業の審査選定に関すること。

(2) 指定団体の指定に関すること。

(3) その他事業の実施及び基金の管理運営に関し、市長が必要と認めた事項

2 前項第1号の審査選定は、事業内容の話題性、必要性、実施可能性、地域への波及効果、実施経費等を総合的に勘案して行うものとする。

(組織)

第6条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内各種団体

(2) 学識経験者

(3) 市の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を総理する。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、吉野川市教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市文化、国際交流基金管理運営規則

平成16年10月1日 規則第103号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第103号
平成18年3月31日 規則第26号